節税対策・納税相談・独立開業・税金相談・大沢育郎税理士事務所




大沢税理士事務所
所長 大沢 育郎
1974年6月23日生
詳しい事務所概要は、こちら

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 節税対策




日常業務の中で、効果が高く、一般的な節税について、列挙してみました。
簡潔な記載にとどめております。
実行する場合には、あらゆる角度からの検討等を行うことを、お薦めします。




  個人事業では事業主である自分に給与を支払うことはで
 きません。
 しかし法人においては、役員や従業員にも給与が支払え
 ます。給与所得控除という経費を、使うことができ、節
 税となります。




 個人事業の場合、家族従業員への給与支払が認められるの
 は、専従者で、かつ届け出た場合になります。法人の場合
 は、貢献度に応じて支給でき、届出は不要になります。
 役員であれば非常勤でも支給できます。このような所得
 の分配
は、税率を平準化でき、節税となります。




 <社宅の取得>
 法人名義で住宅を取得し、それを役員や従業員へ相当な賃
 料で貸すことができます。これにより、住宅の減価償却費
 ・固定資産税・都市計
画税・不動産取得税・登録免許税・
 印紙代・仲介料・借入金の利息
など、個人で認められない
 経費を法人で計上できます。

 <借上げ社宅>
 社宅として会社が、住宅を借上げて役員や従業員へ貸すこ
 とができます。概ね、家賃の50%が法人の経費として計上
 できます(※例外あり。)
 個人が給与所得者である場合、実際かかった経費はほとん
 ど認められていません。
 社宅扱いとすることにより、本来個人が負担すべきものを
 法人の経費として計上でき、節税となります。




 旅費規程を作成し、出張の目的・期間・相手先・役職など
 を区分し、2つの基準を満たしたものを、盛り込んでおき
 ます。
   職階級の別に格差を設ける。
   ◎国内出張、海外出張の別により金額を設定する。
 
旅費規程を整備することにより、出張にはすべての役員・従
 業員に対して日当を出すことができます。日当は、個人に対
 して、非課税であり、会社にとっては、消費税の節税にもな
 ります。

   ※日当の金額の妥当性に注意!
      (@)社内の役員、従業員の間で適正なバランスを保っていること。
       (A)同規模・同業他社と比較して相当であること。





 個人事業の場合、事業主事業専従者に、退職金を支給す
 ることはできません。しかし、法人においては、適正な額の
 範囲であれば、支給できます。
 退職金は会社において経費となり、また受取った個人におい
 ては、退職所得は他の所得と比べて優遇されているため、節
 税となります。
 退職金は、払っても会社の節税、もらっても個人の節税
 です。





 個人が、生命保険に加入した場合、5万円を限度とした控
 除です。
 法人になると、商品によっては、全額もしくは半分を経費
 に計上でき節税となります。
 これは、税金分の割引きで、保険をかけられるメリットが
 あるのと、法人税率が下がっている傾向があるため、保
 険に加入して、利益を繰り延べることにメリットがありま
 す。
 また臨時的な支出に備えて、保険商品で、資金をプールし
 ておくというメリットもあります。
 もちろん、満期時や解約時の計画だてが必要となりますし、
 翌年以降、業績が大きく傾いた場合などは、会社にとって
 は、資金ショートするリスクがあります。




 法人名義のクレジットカードを使用することにより、小口
 の現金取引などの現金管理がなくなり、また経費の計上漏
 れがなくなります。クレジットカードは、預金口座からの
 引落し
送付される明細内容などにより、確認できます。
 さらには、引落しが翌月になりますが、経費としての計上
 は、クレジットカードを使用した月になりますので、資金
 繰りにも良い影響を及ぼします。ただ、計画的な利用と、
 クレジットカードの厳格な管理が、重要となってきます。
















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