会社を設立するには、
どのくらいの費用負担があるのか?
また、
どのような手順を踏むのか?を見てみたいと思います。
会社の設立登記に関しては、以前であれば、司法書士や行政書
士などの士業に
任せるのが、一般的であったと思います。
しかし、今はだいぶ手続きが
簡素化され、時間や手間がかからな
くなりました。本屋に足を運べば、必要な書式・書類がそのまま使
える、CD付きの本が数多く出版されています。
超多忙でもなければ、ご自身でやってみるのも、1つの勉強だと思
います。
ではなぜ、会社設立は以前より、簡単になったのか?
これは明らかに、
新・会社法のおかげです。
主に、以下の点が改善されました。

資本金が、1円でも設立が可能となりました。

以前は、準備した資本金を銀行に
実際に入金し、銀行に
払込保
管証明書というものを発行してもらう必要がありました。銀行に
も
引き受け責任が発生するため、それなりの
時間とコストがか
かりました。
しかし、現在は、会社を設立し、運営していくものだけで出資し
設立する場合は、
払込保管証明書が不要となりました。
(ただし、発起人以外も出資する募集設立の場合は、必要)。

会社は、
事業の目的といものを、
定款というものに記載するので
すが、かなり細かく事業内容を記載しないと、以前は許可されま
せんでした。定款とは、「
会社の憲法」とも呼ばれる、会社の規則
みたいなものを取り決めた書類です。
そして、以前は、
同一市区町村内に
同一目的を持つ
同一の会社
名では、設立できませんでした。これを
類似商号の禁止とい言い
ます。
しかし、規制緩和により、
同じ住所で同じ会社名でさえなければ、
事実上、会社設立が可能となりました。これらは非常に短く、効
率的な手続きを実現させてくれました。
それまでは、わざわざ事前に、管轄の法務局等へ足を運び、同一
市区町村内に類似商号がないかチェックしたり、また、設立準備
に入ってからも、先に同じ会社名で設立されていないか、不安を
感じながら、設立したものでした。
同一住所で同一会社名の具体例としては、、
たとえば、住所が1-1-1-101というマンションの一室で会社設
立したとしましょう。
けれども、先に登記していた同じマンションの201室の会社が、
住所を1-1-1として、同一の会社名で偶然、設立をしていたケー
スなどが該当します。このようなケースは、同一会社名の登記は、
不可能となります。
◎最低費用
(株式会社)