節税対策・納税相談・独立開業・税金相談・大沢育郎税理士事務所




大沢税理士事務所
所長 大沢 育郎
1974年6月23日生
詳しい事務所概要は、こちら

■ 不動産にかかる税金
■ 個人の電子申告
■ 個人の主な非課税所得
■ 住宅ローンの借り換え
■ 株の税金


 不動産にかかる税金




 不動産を取得すると、5つの税金が、かかってきます。取得したとき、
 保有し続けているとき、に課税されるものなどがあります。




  課税主体は、になります。
  納税義務者は、登記をする者になります。
  不動産を購入したときに、所有権を登記する必要がありま
  す。登記時に、登録免許税が発生します。
  次のように計算いたします。
  登録免許税=(課税標準)×(税率)




  課税主体は、都道府県になります。
  納税義務者は、不動産の取得者になります。
  売買・交換・贈与・新築、増築等により取得した場合に課
  税されます。登記の有無は関係ありません。また、現物
  出資により不動産を取得した場合も課税されます。
  不動産取得税=(課税標準)×(税率)




  課税主体は、市町村になります。
  納税義務者は、毎年1月1日現在において、固定資産台帳
  に所有者として登録されている者になります。通常4回に
  分けて納付することとなります。
  固定資産税=(固定資産税課税標準額)×1.4%




  課税主体は、市町村になります。
  納税義務者は、毎年1月1日現在において、固定資産台帳
  に所有者として登録されている者になります。
  都市計画税=(固定資産税課税標準額)×0.3%




  課税主体は、市町村になります。
  納税義務者は、土地の所有、取得者になります。
  ただし、一般の住宅所有者に課税されることは、ほとんど
  ありません。
  土地の投機などを抑制するために設けられた税金です。
  



















東京都27市:武蔵野市・三鷹市・西東京市・小金井市・国立市・国分寺市・立川市・調布市・府中市・八王子市・日野市・多摩市・狛江市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・町田市・福生市・羽村市・あきる野市・青梅市・稲城市・東村山市・清瀬市・東久留米市等
東京都23区内:杉並区・練馬区・世田谷区・渋谷区・中野区・新宿区・豊島区・目黒区・港区・大田区・中央区・千代田区他
神奈川県・埼玉県・山梨県・千葉県等の関東一円。その他の地域についてもご相談下さい。

資金調達・節税対策・独立開業・事業計画・決算・顧問税理士・相続税・確定申告に関するご相談は、大沢税理士事務所へ
TEL:048-781-2543 E-mail:info@cfptax.com
Copyright (C) 2007 osawa-office. All Rights Reserved.