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大沢税理士事務所
所長 大沢 育郎
1974年6月23日生
詳しい事務所概要は、こちら
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■ 不動産にかかる税金
■ 個人の電子申告
■ 個人の主な非課税所得
■ 住宅ローンの借り換え
■ 株の税金
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不動産を取得すると、5つの税金が、かかってきます。取得したとき、
保有し続けているとき、に課税されるものなどがあります。

課税主体は、国になります。
納税義務者は、登記をする者になります。
不動産を購入したときに、所有権を登記する必要がありま
す。登記時に、登録免許税が発生します。
次のように計算いたします。
登録免許税=(課税標準)×(税率)

課税主体は、都道府県になります。
納税義務者は、不動産の取得者になります。
売買・交換・贈与・新築、増築等により取得した場合に課
税されます。登記の有無は関係ありません。また、現物
出資により不動産を取得した場合も課税されます。
不動産取得税=(課税標準)×(税率)

課税主体は、市町村になります。
納税義務者は、毎年1月1日現在において、固定資産台帳
に所有者として登録されている者になります。通常4回に
分けて納付することとなります。
固定資産税=(固定資産税課税標準額)×1.4%

課税主体は、市町村になります。
納税義務者は、毎年1月1日現在において、固定資産台帳
に所有者として登録されている者になります。
都市計画税=(固定資産税課税標準額)×0.3%

課税主体は、市町村になります。
納税義務者は、土地の所有、取得者になります。
ただし、一般の住宅所有者に課税されることは、ほとんど
ありません。
土地の投機などを抑制するために設けられた税金です。
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